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消防職員の団結権に関する検討会

2021年12月7日と2022年1月11日の2回に渡り、自治労・全消協間において消防職員の団結権に関する検討会を開催した。

自治労から藤森副委員長、森本総合労働局長、青木総合組織局長、八巻労働条件局長が参加し、全消協からは佐藤副会長、田立事務局長、竹内特別幹事、オブザーバーとして川北事務局次長が参加した。

当該会議においては主に、次回の消防庁との定期協議においてどのような議論を行うべきか、今までの経過の振り返りと合わせ、今後の消防職員の団結権獲得に向けて協議する。

隣の国,韓国では2021年9月に消防職員に団結権が付与された。国際労働機関(ILO)は,第87号の条約を批准しながらも,組織特性上の理由により消防職員の団結権を認めないのは,主要先進国の中では日本のみと指摘し、消防職員に団結権の付与を勧告している。

日本では、なぜ消防に団結権が与えられないのか。

全消協に結集する会員が感じる「なぜ」を訴えかけられるよう、多角的な方法を模索していく。「消防職員だから」ではなく、日夜危険と隣り合わせの「消防だからこそ」団結権の獲得に向けて協議を深めていきたい。

【団結権プロジェクトチームについて】

2018年、第107回ILO総会において、日本政府は、①「消防職員委員会の組織及び運営の基準」の改正、②「労働側との定期的な意見交換の場」の設定について、表明した。これを踏まえ、①については、自治労本部内に消防職員委員会等検討会を発足し、「消防職員委員会の組織及び運営の基準」の改正内容について検討、総務省消防庁と3回にわたる協議を行ってきた。協議は一旦終了し、「消防職員委員会の組織及び運営の基準の一部改正」については同年9月6日に告示がされた。

しかし、ILO総会の個別審査における議長から日本政府への要請事項は多岐にわたっていたため、団結権回復を検討する際の重要な論点である「消防職員は警察と同視に含まれる」に関して、国内レベルで社会的パートナーと協議を持つことが要請されている。そのため、今後、②「労働側との定期的な意見交換の場」については、この点に関する論点について移っていくことが想定されることから、「消防職員の団結権に関する検討委員会」を立ちあげるに至った。

現在も自治労の協力のもと、総務省消防庁との定期協議を継続している。